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調教師に対する処分等について

高知県競馬組合所属の那俄性哲也調教師が雇用していたきゅう務員が、競馬法の規定に違反して地方競馬の勝馬投票券を購入したことにより、本年8月28日、罰金30万円の略式命令を受け、同年9月12日に刑が確定しました。
このことは、きゅう務員に対する日頃の指導監督が不十分だったことによるものであり、本日付けで、那俄性哲也調教師を高知県競馬組合地方競馬実施規則第72条第1項第2号の規定に基づき戒告処分とし、同条第2項の規定により、令和2年10月3日から同年12月6日までの実効20日間の賞典停止としましたのでお知らせします。
なお、当該きゅう務員については、既にきゅう務員資格を取り消しておりましたが、本日付で競馬への関与停止2年としましたので、併せてお知らせします。
今後は、関係機関と連携して再発防止に向けて万全を尽くし、競馬の公正確保に努めていきます。