高知県競馬組合所属の会計年度任用職員による飲酒運転事案が発生しました。
飲酒運転は、人命をも奪いかねない重大な事故につながる極めて危険な行為であり、その撲滅に向けて取り組んでいる中、酒気帯び運転を行ったことは、高知県競馬組合への信頼を大きく裏切るものであり、その責任は極めて重大であると考えています。
以上のことから、信用失墜行為を禁止している地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条の規定に違反するものとして、同法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、別添のとおり懲戒処分を行いました。