高知競馬所属騎手である永森大智が、自宅前共用通路において正当な理由なく包丁を携帯していたことで、8月28日、銃砲刀剣類所持等取締法違反により罰金刑を科せられたことから、高知県競馬組合地方競馬実施規則第72条第1項の7の規定に基づき、令和6年9月23日まで実効6日間の騎乗停止といたします。
騎乗停止期間
令和6年9月 7日(土)、8日(日)、15日(日)、16日(祝月)、22日(祝日)、23日(振月)
管理者豊永大五コメント
このたびは高知競馬所属騎手の永森大智が刑事罰を科せられたことに対し、ファンの皆様ならびに競馬関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを心からお詫び申し上げます。
このことは、皆様からの信頼を損なうものであり、決して許されるものではありません。
今後、二度とこうしたことが起こらないように、厳正な生活態度や法令順守など所属する者に対する指導をさらに徹底し、ファンの皆様や関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。
参考
高知県競馬組合地方競馬実施規則(抜粋)
第72条 馬主、調教師、騎手又はきゅう務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。
(1) ~ (6)[略]
(7) 競馬の健全な施行に著しい悪影響を及ぼすべき非行のあったとき。
(8) ~ (11) [略]